2019-10-10 第200回国会 衆議院 予算委員会 第1号
もう一つ、これは国民の皆さんにも現行国民投票法の問題点を提起したいんですが、それは、国民投票活動を行う団体等に対する外国人の寄附規制であります。 例えば、憲法九条の改正案が国民投票に上ったことをイメージしてみてください。
もう一つ、これは国民の皆さんにも現行国民投票法の問題点を提起したいんですが、それは、国民投票活動を行う団体等に対する外国人の寄附規制であります。 例えば、憲法九条の改正案が国民投票に上ったことをイメージしてみてください。
こうした投票活動は可能なんでしょうか、違法ではないのでしょうか。お答えください。
それから、あの与那国島の場合には外国人と未成年者にまで与えておりましたけれども、この外国人の問題につきましては参政権、広い意味での参政権、これが住民投票であると考えれば、参政権は国民固有の権利であるとした憲法の趣旨からしても、あるいは国民主権の原理からしても許されないと思われますし、また、未成年者については公職選挙法でも未成年者を投票活動等に、選挙運動に参加させることを禁止しておりまして、また、未成年者
次に、私、このようになぜそう考えるかという理由ばかり述べてしまいましたので、お話しできることは公務員の国民投票活動だけになってしまうのですけれども、レジュメの三に入ります。 事務局作成の資料の三十九ページで、適用除外説として枝野議員の見解が紹介されていますが、私もこの見解を支持します。第一の理由は、そもそも公務員法上の政治的行為の禁止それ自体の合憲性が非常に疑わしいと考えているからです。
さらには、本法で、四年経過した後は投票年齢は十八歳に自動的に引き下げられることになると思いますが、そうすると高校生が投票権を持つことになりますけれども、教育公務員が授業または授業外の活動等を通じて、十八歳の高校生に対して国民投票活動に対して勧誘行為等を行うことというのは否定される、基本的にはそういう理解でいいか、確認させていただければというふうに思います。
つまり、国民はその立法権を投票活動によって議員に委託し、議員さんはそれに基づいて唯一で最高の立法機関としての権力を行使するということです。その意味でいえば、日本は間接民主主義の国であります。この例外となっておりますのがこの憲法改正と特別投票でありまして、これはある種の特別な規定を設けまして直接民主主義というのを採用していると。
法案では、公務員及び教育者について、地位を利用した投票活動の禁止が盛り込まれました。しかし、どのような場合に地位を利用したというのか非常にあいまいなままであります。そのような状態で公務員や教育者が、今自分がやろうとしていることがこの規制に当たるのか当たらないのか、それを常に考えながら活動しなきゃいけないということになります。
参議院のこの特別委員会の議事録を読みますと、この規定を追加したことについて与党の発議者の答弁では、マスコミ規制は国民投票活動を活発に行うためにはなるべくない方が望ましい。しかし、一部の報道において番組内容が捏造される事態も起きている。事実と違う内容を伝えたり意見が分かれているときに一方的なコメントをしたりすることは良くない。新たな規制ということでなく念のための措置として設けた。
○福井参考人 今の御質問で、テレビコマーシャル等の影響で自由な投票活動に影響が大きいということだったと思うんですが、私は今伺っていて、自由なという言葉にちょっとひっかかりました。 考え方は二つあると思うんですね。
三番目に私が感じましたのは、どの国におきましても、国民投票を行うに当たりましての投票活動については極めて自由であって、制約、規制は必要最小限にとどまっているということであります。 これは、私は今回の調査団の中で改めて感じたのでありますけれども、単に国民投票だけではなくて、一般的にもう少し、普通の選挙、議員を選ぶ選挙などにおける選挙活動もかなり自由に広範に行えるようになっているのではないか。
パンフレット等を拝見しますと、実態も調査されて、真剣にこの問題に取り組み、また、船上ではなく、地上にいるときの投票活動の実態についても把握されておるということの中から、大変説得力のある要請をいただきました。 技術的な難しさについては、ファクスの投票を認めたらどうか、こういうような提案まで中には含まれております。
戸別訪問についてでございますが、これは有権者が直接候補者の人柄なりまた政策を知って投票活動ができるようにしようというのがその趣旨だと思いますけれども、現状のままで置きますと、大変これは意図するよりもむしろ弊害の方が多いと思うわけでございます。 現実にこういう問題がございます。今、戸別訪問は解禁ではございませんけれども、私どもの選挙の中で、例えばこういうことがあったわけです。
一つは、今回のこの総選挙が、いよいよきょうから移動の投票ということで新たな投票活動にまた展開をいたしました。八五%を超えるんではないかということで、大変にUNTACの明石代表も大成功であるということで、また、この選挙も非常に有効的な選挙である、こういう評価も出てまいりました。
それで選挙行動そのものは地元の選挙管理員というのかその人たちが選挙、投票活動を行いますので、それを一人で全部一カ所の投票所を監視するというのが仕事になっております。
そうして、たくさん集めたお金で、そしてその献金で結局有権者の投票活動に影響を与えていくという。そのことは、憲法十五条で言う公務員を選任する権利というのは国民のみに存するのだ、国民だけが公務員を選定したり罷免したりすることができるのだ、ということは、結局、国の経済のあり方、政治のあり方、そういうものを決定するのは企業じゃないということです。一人一人の主権者である国民だということなのです。
投票……届け出し指示を受けなければならないというようなことは、学外における投票活動を大学当局が規制するということは、絶対許されないことだと思うわけであります。さらにまた、署名運動でも、学外の署名運動という場合に、今学生諸君の具体的にやった行為は、政防法反対の請願書に署名をする行為であります。